改正医療法・医療広告ガイドライン改正でWebサイトへの治療体験談・ビフォーアフター掲載が規制対象に!【随時更新】

改正医療法・医療広告ガイドライン改正でWebサイトへの治療体験談・ビフォーアフター掲載が規制対象に!【随時更新】
鍼治療って、効き目があるとはいうけれど、痛みが伴うなんていう噂も聞いて、受けるのを躊躇されている方もいらっしゃると思います。 でも、肩こり...

以前、鍼治療の効果で肩こりも血流も改善!気になる針や電気の痛みについても紹介という記事でも紹介させていただいたパルモ鍼灸マッサージ院、体の疲れもたまってきた先ごろに足を運んできました。

今回も鍼をたくさん打ったり、たっぷりとマッサージを受けたりして、とても極楽な時間を過ごさせていただきました。

ところで治療中、院長先生とお話をしている際に、気になる会話があったのです。なんでも

6月から改正医療法が施行されるため、今Webサイトやチラシに掲載しているビフォーアフターの写真などが使えなくなってしまう」とのこと。

なんですと!!!!!

僕は思わず耳を疑いました。

マッサージ・整体院や美容医療系のWebサイトであれば見ないほうが少ないといっても過言ではない(?)、施術前と施術後の変化の様子などを写真におさめて治療の効果をアピールする際に使用されるビフォーアフター写真。

これが使えなくなるということは、結構広い影響があるのではと・・・

かくいう僕も、影響を受けかねない1人!

ということで、今回は改正医療法の内容と、それによるWebサイト・チラシへの掲載内容への影響について調べてみました!

2018年6月施行!改正医療法施行・医療広告ガイドラインが改正された経緯って?

そもそも今回の改正医療法が施行される経緯としては、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加していることが起因となっているようです。

そこから、内閣府の消費者委員会が発端となり、厚生労働省に働きかけて、改正医療法が施行されることになったというのが今回の一連の流れです。

様々な報道もされていますが、元となる情報ソースとしては、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化 のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)などが該当するようです。

改正医療法・医療広告ガイドライン改正で具体的に規制対象となるWebサイト上の表現について

今回の改正医療法・医療広告ガイドライン改正で具体的に規制対象となるWebサイト上の表現には様々なものがあるようです。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化 のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)の第3章「禁止される広告について」によれば、

  • 「絶対安全な手術です!」「どんなに難しい症例でも必ず成功します」など、絶対保証をうたう広告表現
  • 加工・修正した術前術後の写真等の掲載(虚偽広告として扱うようにするとの記載あり)
  • 「当院は県内一の医師数を誇ります。」など周りの医院との比較表現(事実であったとしても当該の広告表現方法は禁止とのこと)
  • 医療機関が、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することは、患者の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない。(個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用を負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないこと。)

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化 のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)より抜粋し一部表現を変えて引用

といったものがあげられます。
更に詳細となる情報が知りたい方は、一度ガイドラインに目を通してよくと良いかもしれません。

なかなか真面目にやってきた医療関係者にはきつい内容になっているようですね・・・

「広告可能事項の限定解除」要件について

ここまでの内容を見る限り、「かなりの縛りが設けられて医療関係のWebサイトは大した内容を掲載できないのではないか」と見てとられてもおかしくはありません。

しかしながら、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化 のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)の第4章「広告可能事項の限定解除の要件等」によれば、以下のことを満たすと、広告を行っても問題ないとのことです。

  • 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
  • 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
  • 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
  • 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化 のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)より抜粋し一部表現を変えて引用

とはいえ、上記に該当すれば前の章で掲載した禁止事項を行ってもいいかというと決してそんなことはなく、最悪の場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられるという、とっても重い内容になっています。

随時更新していきますので、医療関係のWebサイトを制作予定・制作し運用さてている方・制作経験のある方はぜひ注意を

ということで、まだまだ法律施行に向けて知らなければならないことがたくさんありますが、この記事でも新しい情報がわかったり、よりわかりやすい表現ができるようになったら随時更新をしていきます。

医療関係のWebサイトを制作予定・制作し運用さてている方・制作経験のある方はぜひ注意をしてみてください!

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